共有持分の売却と民法のルール
全体を売るのか、自分の持分だけを処分するのか。民法の共有ルールと、2023年4月に始まった所在等不明共有者の制度を、売却ルートごとに整理します。
このページの要点
不動産全体を売るには共有者全員の合意が必要です。連絡が取れない共有者がいる場合に備えて、令和5年(2023年)4月1日施行の民法改正で、裁判所の手続により所在等不明共有者の持分を取得・譲渡できる制度が設けられました。
共有物の「変更」と「管理」(民法251条・252条)
| 行為 | 決め方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 変更(形状または効用の著しい変更を伴うもの) | 共有者全員の同意 | 民法251条1項 |
| 形状または効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更) | 持分の価格の過半数 | 民法251条1項括弧書・252条1項 |
| 管理(管理者の選任・解任を含む) | 持分の価格の過半数 | 民法252条1項 |
不動産全体の売却は、共有物そのものを処分する行為です。全員で売主になるのが基本で、一人でも反対すれば全体での売却は進みません。一方、自分の持分だけを売ることは、他の共有者の同意がなくてもできると一般に解されています。
連絡が取れない・返事がない共有者がいる場合
- 変更:他の共有者を知ることができない、または所在を知ることができない場合、裁判所は、その共有者以外の同意で変更を加えることができる旨の裁判ができます(251条2項)。
- 管理:所在等が不明な場合や、相当の期間を定めて賛否を問うても明らかにしない場合、裁判所は、その共有者以外の持分の過半数で決められる旨の裁判ができます(252条2項)。
所在等不明共有者の持分を取得・譲渡する制度
持分の取得(民法262条の2)
- 不動産の共有者が、他の共有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないとき、裁判所は請求した共有者にその持分を取得させる裁判ができます。
- 対象の不動産について共有物分割請求または遺産分割の請求があり、他の共有者が異議の届出をした場合は、この裁判はできません。
- 所在等不明共有者の持分が相続財産で、共同相続人間で遺産分割をすべき場合は、相続開始から10年を経過していないとこの裁判はできません。
- 持分を取得された所在等不明共有者は、取得した共有者に対して時価相当額の支払を請求できます。
持分の譲渡権限の付与(民法262条の3)
- 裁判所は、請求した共有者に、所在等不明共有者の持分を特定の者に譲渡する権限を与える裁判ができます。
- 条件は、所在等不明共有者以外の共有者全員が、持分の全部をその特定の者に譲渡することです。つまり、不動産全体を第三者へ売るための制度です。
- 遺産共有の場合の10年要件は、262条の2と同じです。譲渡後、所在等不明共有者は譲渡した共有者に、不動産の時価相当額を持分に応じて按分した額の支払を請求できます。
売却ルートの比較
| ルート | 必要なこと | 確認する点 |
|---|---|---|
| 全員で全体を売る | 全員の合意、全員の署名・登記手続 | 価格・時期・費用負担の合意を書面に |
| 他の共有者に自分の持分を売る | 当事者2人の合意 | 価格の根拠、贈与と見られない価格か税理士に確認 |
| 自分の持分だけを第三者に売る | 他の共有者の同意は不要とされる | 買主は持分を買い取る事業者などに限られやすく、全体売却の按分額とは別の評価になる |
| 共有物分割請求 | 協議が調わない場合に裁判所へ請求 | 時間と費用。弁護士への相談が前提 |
| 所在等不明共有者の制度 | 裁判所への申立て | 相続開始から10年の要件、時価相当額の支払 |
計算例:按分額は手取りの上限ではない
【仮定】全体売却で3,000万円、自分の持分3分の1。按分すると1,000万円です。
ただし固定資産税の立替分、管理費用の精算、抵当権の抹消費用などは持分どおりに分かれていないことがあり、持分のみの売却では価格自体も按分額とは別に評価されます。数字はすべて説明用の仮定です。
共有者と話す前に整理すること
- 登記事項証明書で共有者全員の氏名・住所・持分割合を確認した
- 相続登記が済んでいない持分がないか確認した(相続登記の義務化)
- 誰が住んでいる・使っているか、賃貸している場合は賃料の受け取り方を整理した
- 固定資産税、修繕費などの立替額を年ごとに一覧にした
- 連絡が取れない共有者について、住民票・戸籍の附票など調べた範囲を記録した
共有物分割請求や所在等不明共有者の制度は裁判所の手続です。申立ての可否・必要書類・費用は、弁護士や司法書士、管轄の裁判所に確認してください。