共有持分

共有持分の売却と民法のルール

全体を売るのか、自分の持分だけを処分するのか。民法の共有ルールと、2023年4月に始まった所在等不明共有者の制度を、売却ルートごとに整理します。

このページの要点

不動産全体を売るには共有者全員の合意が必要です。連絡が取れない共有者がいる場合に備えて、令和5年(2023年)4月1日施行の民法改正で、裁判所の手続により所在等不明共有者の持分を取得・譲渡できる制度が設けられました。

共有物の「変更」と「管理」(民法251条・252条)

行為決め方根拠
変更(形状または効用の著しい変更を伴うもの)共有者全員の同意民法251条1項
形状または効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)持分の価格の過半数民法251条1項括弧書・252条1項
管理(管理者の選任・解任を含む)持分の価格の過半数民法252条1項

不動産全体の売却は、共有物そのものを処分する行為です。全員で売主になるのが基本で、一人でも反対すれば全体での売却は進みません。一方、自分の持分だけを売ることは、他の共有者の同意がなくてもできると一般に解されています。

連絡が取れない・返事がない共有者がいる場合

所在等不明共有者の持分を取得・譲渡する制度

持分の取得(民法262条の2)

持分の譲渡権限の付与(民法262条の3)

売却ルートの比較

ルート必要なこと確認する点
全員で全体を売る全員の合意、全員の署名・登記手続価格・時期・費用負担の合意を書面に
他の共有者に自分の持分を売る当事者2人の合意価格の根拠、贈与と見られない価格か税理士に確認
自分の持分だけを第三者に売る他の共有者の同意は不要とされる買主は持分を買い取る事業者などに限られやすく、全体売却の按分額とは別の評価になる
共有物分割請求協議が調わない場合に裁判所へ請求時間と費用。弁護士への相談が前提
所在等不明共有者の制度裁判所への申立て相続開始から10年の要件、時価相当額の支払

計算例:按分額は手取りの上限ではない

【仮定】全体売却で3,000万円、自分の持分3分の1。按分すると1,000万円です。

ただし固定資産税の立替分、管理費用の精算、抵当権の抹消費用などは持分どおりに分かれていないことがあり、持分のみの売却では価格自体も按分額とは別に評価されます。数字はすべて説明用の仮定です。

共有者と話す前に整理すること

2案の手取りを計算する買取と仲介の違いを見る
出典・参照した一次情報(確認日:2026年10月11日)

共有物分割請求や所在等不明共有者の制度は裁判所の手続です。申立ての可否・必要書類・費用は、弁護士や司法書士、管轄の裁判所に確認してください。