事故物件・告知

事故物件の告知範囲と期間

国土交通省のガイドライン(令和3年10月8日公表)が示す、告げなくてもよい場合・告げる場合・告げる内容を、売買の売主が準備する順に整理します。

このページの要点

ガイドラインは「原則として告げなくてもよい場合」を3つに限定して示し、それ以外で取引の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告げる、という構成です。賃貸の「概ね3年」の目安は売買には置かれていません。

ガイドラインの位置づけと対象

国土交通省は令和3年(2021年)10月8日に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。不動産取引に係る心理的瑕疵に関する検討会の議論を踏まえたもので、宅地建物取引業者が人の死に関する事案をどう調査し、どう告げるかの判断基準を示しています。

原則として告げなくてもよい3つの場合

区分内容売買賃貸
①対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、食事中の誤嚥など)原則告げなくてよい原則告げなくてよい
②①以外の死、または①で特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合。日常的に使用する共用部分も含むこの区分の定めなし(判断に重要な影響があれば告げる)発覚から概ね3年経過後は原則告げなくてよい
③隣接住戸や、日常生活で通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死原則告げなくてよい原則告げなくてよい

①の例外:長期間人知れず放置されたことなどにより特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合は、①の「告げなくてよい」から外れます。②③についても、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は除かれます。

区分にかかわらず告げる必要がある場合

この2つは、事案発生(発覚)からの経過期間や死因にかかわらず告げる必要があるとされています。

売主の側から見た「期間」の考え方

ガイドラインが期間の目安(概ね3年)を示しているのは賃貸借取引の②だけです。売買取引には「何年経てば告げなくてよい」という目安はありません。売却を検討する時点で何年前の出来事であっても、①③に当たらず取引判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事案は、告知の対象として扱われる前提で準備します。

告げる場合の内容

告げる事項補足
事案の発生時期特殊清掃等が行われた場合は発覚時期
場所居室内、共用部分など
死因自然死・他殺・自死・事故死等の別。不明な場合はその旨
特殊清掃等が行われた旨行われた場合

亡くなった方や遺族の名誉・生活の平穏に配慮し、氏名、年齢、住所、家族構成、具体的な死の態様、発見状況などを告げる必要はないとされています。後日のトラブル防止のため、書面の交付等によることが望ましいとされています。

宅建業者の調査と、売主に求められること

つまり、告知の起点になるのは売主が告知書に書く内容です。直接買取でも仲介でも、知っている事実を時期・場所・死因・特殊清掃の有無に分けてメモにし、告知書に記載できる状態にしておくことが準備の中心になります。

売却前に手元でそろえるもの

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出典・参照した一次情報(確認日:2026年10月11日)

ガイドラインは宅建業者向けの判断基準で、売主・買主間の民事上の責任は事案ごとに判断されます。告知の要否に迷う事案は、取引を担当する宅建業者と、必要に応じて弁護士に相談してください。