再建築不可物件と接道義務
道路に2m以上接していない敷地は、そのままでは建替えができません。建築基準法42条・43条の仕組みと、例外の認定・許可、売却前に調べる順番をまとめます。
このページの要点
再建築不可は多くの場合、建築基準法43条の接道義務(道路に2m以上接すること)を満たしていない敷地を指します。43条2項の「認定」「許可」で建築できる場合があり、可能性の有無は特定行政庁(市区町村や都道府県の建築指導担当)の基準で変わります。
接道義務の中身(建築基準法42条・43条)
建築基準法43条1項は、建築物の敷地が道路に2メートル以上接しなければならないと定めています。ここでいう「道路」は42条の道路で、原則は幅員4メートル以上です。
- 42条2項の道路(いわゆる2項道路):都市計画区域の指定時などにすでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは道路とみなされます。この場合、原則として道の中心線から水平距離2mの線が道路境界線とみなされるため、建替え時に敷地の一部が道路扱いになる(セットバック)ことがあります。
- 道路に当たらない通路:見た目は道でも42条の道路に該当しなければ、そこに接しているだけでは43条1項を満たしません。
- 43条3項の条例:地方公共団体は、特殊建築物や大規模な建築物などについて、条例で接道の条件を上乗せできます。
再建築不可になりやすい敷地の形
| 形 | 何が足りないか | 調べること |
|---|---|---|
| 旗竿地で通路部分の幅が2m未満 | 接している長さ | 通路部分の幅を測量図で確認 |
| 前面が私道・通路で、道路の指定がない | 42条の道路への接道 | 役所の道路種別・指定道路図 |
| 他人の土地に囲まれ道路に出られない | 接道そのもの | 隣地の取得・借用の可能性 |
43条2項の「認定」と「許可」
43条2項は、1項の接道を満たさなくても建築できる例外を2つ定めています。
| 1号:認定 | 2号:許可 | |
|---|---|---|
| 主な条件 | 幅員4m以上の「道」(道路に当たらないもので国土交通省令の基準に適合するもの)に2m以上接し、利用者が少なく、用途・規模が省令の基準に適合する建築物 | 敷地の周囲に広い空地があるなど、省令の基準に適合する建築物 |
| 判断 | 特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認める | 特定行政庁が同様に認め、建築審査会の同意を得て許可 |
| 建築審査会の同意 | 不要 | 必要 |
| 経緯 | 平成30年の建築基準法改正で新設 | 旧43条1項ただし書の許可を引き継ぐもの |
具体的な基準は特定行政庁ごとに定められています。たとえば東京都は2号許可について一括審査の「許可同意基準」を公表し、千葉市は許可・認定の前に担当窓口へ事前相談するよう案内しています。過去に同じ通路沿いで許可が出ていても、今回も同じ結論になるとは限りません。
リフォームで使い続ける計画の注意点
令和7年(2025年)4月施行の建築基準法改正で、いわゆる4号特例が縮小されました。2階建て、または延べ面積200㎡超の建築物は「新2号建築物」とされ、構造によらず大規模の修繕・大規模の模様替も建築確認の対象になっています(札幌市の案内による)。再建築不可の住宅を大規模に改修して売る・使う計画は、確認申請の要否と接道の扱いを建築士と特定行政庁に先に確認する必要があります。
売却前に調べる順番
- 道路の種別:市区町村の建築指導・道路担当で、前面の道が42条のどの道路か(または道路でないか)を確認します。
- 接している長さ:地積測量図や現況測量で、道路に接する部分の長さを確認します。古い図面と現況がずれていることがあります。
- 2項道路ならセットバック:後退部分の面積と、そこにある塀・門などの扱いを確認します。
- 43条2項の見込み:認定・許可の基準と事前相談の窓口を確認し、可能性があるか、何が必要かを聞きます。
- 隣地との関係:隣地の一部を買う・借りることで接道を満たせる可能性があるかを整理します。
査定を比べるときに聞くこと
- 査定が「再建築不可のまま」の前提か、「43条2項の認定・許可が取れる」前提か
- セットバック後の有効面積で評価しているか
- 建物を残す前提か、解体前提か。解体費をどちらが負担するか
- 買主側の用途(賃貸、隣地と一体利用など)を価格の根拠として説明できるか
- e-Gov法令検索:建築基準法(第42条・第43条)
- 東京都都市整備局:建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可の取扱い
- 千葉市:法43条2項2号許可、法43条2項1号認定について
- 札幌市:令和7年4月施行 建築基準法・建築物省エネ法の改正について
認定・許可の基準と運用は特定行政庁ごとに異なります。最終的な可否は、敷地を所管する建築指導担当窓口への事前相談と、建築士・土地家屋調査士による調査で確認してください。